大判例

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東京高等裁判所 昭和26年(う)1187号 判決

しかし昭和二十五年七月三十一日法律第二百二十七号により土地台帳法の一部が改正せられ旧土地台帳法中の「賃貸価格の調査及び決定」の章が削除せられたことは所論の如くであるけれども同法第九条は「土地台帳には第五条の規定により登録すべき事項の外地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四百三十六条の規定により市町村長が通知した土地の価格を記載するものとする。但し第二種地についてはこの限りでない」と改正せられ又地方税法第四百三十六条には市町村長が同法第四百十条第四百十七条第四百十九条第二項又は同法第四百三十五条第二項の規定により土地の価格を決定し又は修正した場合の通知に関する規定が設けられておるのであるから農地調整法第六条の二にいわゆる「土地台帳法に依る賃貸価格に主務大臣の定める率を乗じて得た額」とあるのは「土地台帳に記載せられた土地の価格」と解すべく、従つて農地の価格に関する統制が土地台帳法の改正により全面的に廃止せられたと主張する所論はあたらないのみならず農地調整法第六条の二、第十七条の四は本件犯行当時は勿論現在なおその効力を有しているのであるから被告人の原判示農地調整法違反の罪に対しては免訴の判決あるべきであるとの論旨は到底採用することはできない。

それゆえ論旨は理由がない。

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